2020-02-21 第201回国会 衆議院 予算委員会公聴会 第1号
例えば、シンガポールでの賭博依存国家評議会による横断的なカウンセリング機能を持った回数制限等の基本的なギャンブル依存症対策もございません。後で述べますけれども、特定資金貸付業務を認めることから、負けた顧客に借金してまで賭博を推奨するもので、カジノ事業者がギャンブル依存症を続発させることを容認していると言えると思います。 次に、まさしくこの特定資金貸付業務でございます。
例えば、シンガポールでの賭博依存国家評議会による横断的なカウンセリング機能を持った回数制限等の基本的なギャンブル依存症対策もございません。後で述べますけれども、特定資金貸付業務を認めることから、負けた顧客に借金してまで賭博を推奨するもので、カジノ事業者がギャンブル依存症を続発させることを容認していると言えると思います。 次に、まさしくこの特定資金貸付業務でございます。
委員会における主な質疑の内容は、特定複合観光施設区域の整備の意義及び経済効果、立地自治体での合意形成の在り方、区域整備計画の認定に係る手続、カジノ施設への入場回数制限等の依存防止対策の妥当性、特定金融業務の必要性、カジノ管理委員会の体制の在り方、カジノ事業と刑法の賭博に関する法制との整合性等でありますが、その詳細は会議録によって御承知願います。
これについては、先日、入場料の水準と、それから依存予防あるいは抑止に関するエビデンスベースの科学的な論拠に基づく命題が、立証された命題があるわけではないということを御報告させていただきましたけれども、この回数制限等につきましても、現時点でそういう科学的な根拠に基づくエビデンスベースの統計学的にも検証された論文があるわけではないというふうに認識してございます。
高額の入場料や回数制限等の検討が進んでいるわけなんですが、このギャンブル依存症の大きな部分を占めるパチンコについても、やっぱり一定程度入場制限掛けていくべきではないですかというふうな御意見も出されています。 私は、時間制限というのもやっぱり設けていくべきだというふうに思っております。
もう一点は、入場回数制限等入場制限という問題になってきますけれども、やはり全てのギャンブルを包括した形での入場回数制限等というのはあるべきだと思いますし、自己申告、家族申告による制限というものも、カジノだけではなくて全てのギャンブルを包括したものとしてやっていく必要があるんだろう。
○伊藤(庄)政府委員 この労働基準法の改正法案の策定段階で、中央労働基準審議会でも、御指摘のように回数制限等の議論もあったわけでございますが、全員一致で合意されました建議の部分で、深夜業については、まず実態調査を行って、健康管理のあり方等を含めて検討する場を設けろ、こういう指摘をいただいております。
回数制限等の要望が労働側委員からもございました。
それから、さらに時間の関係では、深夜業につきまして、労働側の方は、何らかの回数制限等を求める意見がございました。この点については、使用者側がかなり強く、産業界の実情から見て一律は無理だということで、これは引き続き検討する、こういうことで合意された経緯等がございます。 また、裁量労働制につきましては、使用者側として、余り規制色の強いものにならないようにという御指摘もございました。
○政府委員(多田宏君) 現在もがんの患者さんなんかにつきましては回数制限等もないというようなことで、かなり弾力的な対応をしているところでございますけれども、今回広げようとしているこの部分につきましては、難病患者、精神障害者、在宅の末期がん患者、重度障害者、初老期の脳卒中患者等が対象になると思いますけれども、それに限定ということではございませんで、「居宅ニ於テ継続シテ療養ヲ受クル状態ニ在ル者」ということで
どちらにしろ、アフターケア制度の回数制限等今あるものですから、それをひとつ配慮していくということと、それから、先生この前のときも御指摘ございましたが、一つは振動病についての、いわゆる労働省のお医者さんと主治医との間の話にしても、これからまた過労死等でもいろいろ御質問いただけると思うのですが、ありとあらゆる問題の中で結局どう判断するかという、そこは労働省のやる部分なんだと思うのですね。
この増員の方は七百でいいかどうかは別で、むしろもう少しふやして、受け入れの問題もありますけれども、ふやすのを目標として例えば一段階まず七百まで、こういうようなことは私もよくわかるんですけれども、回数制限等はこれが一体本当に今後の真の解決に役立つのかどうか、その辺がまだまだ私も疑問なところなんですね。
そういった過程におきまして、この両訴訟法を必須科目にするということは、一面におきまして受験者の負担増を招くことにもなりかねないと考えているわけでございまして、そういった意味から、私どもは、当面この司法試験の改正として、今の試験の受験回数制限等を一つの要素とするような改正にまず着手いたしまして、そういった改正が行われた暁において、その推移を見て、さらに司法試験の科目として訴訟法をいかに扱うべきかということを